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厚生年金保険法施行規則 第四十八条の二 (障害共済年金の受給権取得の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(障害共済年金の受給権取得の届出)

第四十八条の二

障害厚生年金の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第八十四条第三項の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書に、障害厚生年金の年金証書を添えて、これを機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得した年月日
  5. 障害共済年金を支給する共済組合の名称又は日本私立学校振興・共済事業団が障害共済年金を支給する旨

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(死亡の届出)

受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
  2. 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
  3. 移行年金給付の年金証書の年金コード
  4. 受給権者の死亡の年月日

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 移行年金給付の年金証書(移行年金給付の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
  2. 受給権者の死亡を証する書類

3退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十四条第一項(同令第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

4厚生年金保険法施行規則第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。

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