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厚生年金保険法施行規則 第四十九条 (業務上障害補償の該当の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(業務上障害補償の該当の届出)

第四十九条

障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第一項の規定に該当したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 第五十四条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日

2前項の届書には、法第五十四条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

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(支給停止解除の申請)

平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「退職年金等」という。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職年金等の支給の停止の解除を申請する旨
  4. 退職年金等の年金証書の年金コード
  5. 公的年金給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
  4. 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
(支払未済の給付の請求)

廃止前農林共済法第二十八条又は旧制度農林共済法第二十八条の規定による給付(以下この条において「支払未済の給付」という。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 請求者の住所及び氏名並びに請求者と受給権者との続柄
  2. 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
  3. 二の二
    受給権者の死亡年月日(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  4. 当該年金の年金証書の年金コード
  5. 請求者以外に廃止前農林共済法第二十八条又は旧制度農林共済法第二十八条の規定に該当する遺族又は当該死亡した者の相続人がある場合には、その旨
  6. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 附則第十四条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 附則第十四条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 附則第十四条第一項第八号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、廃止前農林共済法第十九条の二又は旧制度農林共済法第十九条の二の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書並びに当該支給を受けることができた給付の請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 死亡した受給権者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 請求者が、死亡した受給権者の遺族であるときは遺族の順位を証する書類、死亡した受給権者の相続人であるときは死亡した受給権者の相続人であることを証する書類
  3. 厚生年金保険法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
  4. 第一項第五号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
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