(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例)
次の各号に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める保険給付の額、加給年金額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
- 一
老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額同項
- 二
障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条第三項に規定する額同項
- 三
障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条の二第二項に規定する加給年金額同項
- 四
障害手当金の額のうち新厚生年金保険法第五十七条ただし書に規定する額同条ただし書
- 五
遺族厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額同項
- 六
老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法附則第九条第一項第一号に規定する額同項(第一号に限る。)
- 七
老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に規定する額同項(第一号に限る。)
- 八
老齢厚生年金の額のうち附則第六十条第二項に規定する加算額同項
- 九
遺族厚生年金の額のうち附則第七十四条の規定による加算額新国民年金法第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項
存続連合会が附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条第一項において「施行後基金中途脱退者等」という。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、施行後基金中途脱退者等が附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3当該存続厚生年金基金は、前項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該施行後基金中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
4存続連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該施行後基金中途脱退者等に係る附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5当該存続厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該施行後基金中途脱退者等に通知しなければならない。