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労働基準法 第七十七条 (障害補償)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(障害補償)

第七十七条

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

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