条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十八条 (労働基準法による補償とみなされる補償)

昭和四十七年政令第百八号政令
(労働基準法による補償とみなされる補償)

第四十八条

第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号)の規定による機能喪失又は死亡に対する補償は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定の適用については、労働基準法第七十七条又は第七十九条の規定による障害補償又は遺族補償とみなす。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十八条(労働基準法による補償とみなされる補償)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(従前の標準報酬の取扱い) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第五十一条(第四種被保険者の資格の特例) →