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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百四十三条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第百四十三条

労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号。次項において「布令第四十二号」という。)の規定(第二章第四条及び第六条から第八条まで、第三章第一条、第四章第二十条、第五章第三条から第五条まで、第六章並びに第七章第五条及び第八条の規定を除く。)は、同布令の適用を受けていた被用者のうち政令で定める者のこの法律の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償について、法律としての効力を有する。

2前項に規定する災害補償のうち、布令第四十二号に定める支給事由がこの法律の施行後に生ずる場合の当該事由に係る補償については、同項の規定にかかわらず、当該被災被用者、遺族及び葬祭を行なう者は、政令で定めるところにより、労災保険法の規定、昭和四十年改正法附則第四十一条から第四十三条までの規定、昭和四十五年改正法附則第三条の規定並びに昭和四十九年改正法附則第二条第四項及び第四条第一項の規定による補償に準じた補償を受けることができる。

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