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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第六十一条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第六十一条

所轄都道府県労働基準局長は、令第二十三条第五項の承認をする場合には、法の施行後に支給事由が生ずるすべての補償を包括して当該承認をしなければならない。

2法の施行の日から令第二十三条第五項の承認の日までの間において、申請者が新労働者災害補償の規定により法の施行後に生じた支給事由に係る補償を受けたときは、当該補償は、法第百四十三条第二項の規定による補償とみなす。

3前二項に定めるもののほか、法第百四十三条第二項の規定による補償の実施に関する細目については、労働省労働基準局長が定める基準によるものとする。

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