第二十三条
法第百四十三条第一項の政令で定める者は、アメリカ合衆国政府又はその諸機関(琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社を除く。)の被用者以外の被用者とする。
2法第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(以下この条において「新労働者災害補償」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3前項に規定するもののほか、新労働者災害補償の規定の適用に関する必要な読み替えについては、労働省令で定めることができる。
4労基法第八十五条、第八十六条及び第百十五条の規定は、法第百四十三条第一項に規定する災害補償について準用する。
5法第百四十三条第二項の規定による補償を受けようとする者は、労働省令で定めるところにより、政府の承認を受けなければならない。
6前項の承認を受けた者の新労働者災害補償の規定に基づく権利及び義務は、その承認の時において、政府が承継する。
7前各項に定めるもののほか、法第百四十三条の規定による災害補償に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。