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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十五条 (最低賃金法に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十六号政令
(最低賃金法に関する経過措置)

第二十五条

沖縄労基法第二十九条の規定による最低賃金、布令第百十六号第四十三条に規定する最低賃金及び沖縄の船員法(千九百六十年立法第百十五号)第五十八条第一項の規定による給料その他の報酬の最低額で、法の施行の際効力を有するもの(以下「沖縄の最低賃金等」という。)は、沖縄の最低賃金等の適用を受けていた使用者又は船舶所有者及び労働者、被用者又は船員に相当する使用者及び労働者に適用される最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十六条第一項の規定による最低賃金とみなす。この場合において、その最低賃金の金額は、沖縄の最低賃金等の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額とする。

2前項の規定により最低賃金法第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる沖縄労基法第二十九条の規定による最低賃金に関しては、当該最低賃金に、最低賃金法第八条第三号に規定する者については、当該最低賃金の適用を除外しない旨の別段の定めがあるものとみなし、前項の規定により同法第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる布令第百十六号第四十三条に規定する最低賃金及び沖縄の船員法第五十八条第一項の規定による給料その他の報酬の最低額に関しては、当該最低賃金に、最低賃金法第八条各号に規定する者についても、当該最低賃金の適用を除外しない旨の別段の定めがあるものとみなす。

3法の施行前に沖縄の最低賃金等に関し沖縄労基法、布令第百十六号及び沖縄の船員法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、最低賃金法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

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