条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第六十六条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第六十六条

第二十五条第一項の規定により最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる沖縄の労働基準法第二十九条の規定による最低賃金については、最低賃金法第八条第四号の労働省令で定める者は、所定労働時間の特に短い者及び軽易な業務に一日四時間をこえない限度で従事する満十五歳未満の者とする。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第六十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 目次 第六十七条(就職促進手当に関する経過措置) →