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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第六十五条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第六十五条

所轄都道府県労働基準局長、所轄労働基準監督署長及び申請者の住所を管轄する労働基準監督署長は、使用者、保険者、申請者又は令第二十三条第五項の承認を受けた者に対して、法第百四十三条の規定による補償の履行等に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

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