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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第六十四条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第六十四条

第百四十三条第二項の規定による補償を受けることができる者が、みずから第六十条第一項の承認の申請その他の手続を行なうことが困難であるときは、使用者は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。

2使用者又は保険者は、前項の補償を受けることができる者から承認の申請を行なうため必要な証明を求められたときは、すみやかに証明しなければならない。

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