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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第六十三条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第六十三条

第六十条第三項の通知を受理した使用者又は保険者は、申請者に対して補償を支払つてはならない。

2使用者又は保険者は、前項の規定に反する補償の支払をもつて、政府に対抗することができない。

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