第六十三条 第六十条第三項の通知を受理した使用者又は保険者は、申請者に対して補償を支払つてはならない。2使用者又は保険者は、前項の規定に反する補償の支払をもつて、政府に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗