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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第六十二条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第六十二条

新労働者災害補償第一章第一条の使用者又は同章第八条の保険者は、新労働者災害補償の規定による補償等については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額を本邦通貨で支払わなければならない。

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