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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第一条 (趣旨)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二条の三第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条の規定並びに附則第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項、第四百九十条第二項並びに附則第三十一条の改正規定並びに附則第二十六条の規定は同年六月一日から、第七十二条の二十二第八項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第七百条の十四の改正規定並びに事業所税に関する改正規定は同年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項及び第二項の改正規定並びに第二条の規定は公布の日から、第三条並びに附則第三条及び第四条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定、附則第七条の規定(沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十七条第一項の改正規定中「第三章」を「第三章第三節」に改める部分を除く。)、附則第八条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二十三条第三項の改正規定中「第二条第三項」を「第二条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定平成元年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項の改正規定、同条第二項の表の改正規定(「第四十九条」を「第四十八条」に改める部分を除く。)及び第二条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える部分に限る。)、第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定並びに附則第七条から第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条及び第四十五条から第四十八条までの規定並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定平成七年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定平成九年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第四条並びに附則第八条から第十条まで及び第二十三条の規定平成十六年四月一日
  2. 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定平成十八年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日
  2. 第三条の規定(医療法第三十条の三第一項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第二十条及び第二十三条の規定並びに附則第八条第一項及び第三項、第三十二条第二項、第四十条、第四十五条、第五十三条並びに第六十九条の規定平成二十六年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 第二条(次号から第九号の二まで及び第十四号から第十六号までに掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第七条第三項及び第五項、第九条(第二項及び第四項から第六項までを除く。)、第十二条、第十六条第四項及び第六項、第二十条並びに第二十八条の規定平成二十八年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日(以下「公布日」という。)
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項及び第十三項並びに第十六条第十一項及び第十二項の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(附則第七条及び第八条において「平成十八年改正法」という。)附則第十条の三第五項の改正規定並びに附則第三条、第九条及び第十三条の規定公布の日
  2. 第一条及び第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第七条、第八条及び第十二条の規定平成二十九年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条及び第五条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定令和二年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から七まで
  2. 附則第百十条(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項第一号の改正規定及び同法第八十二条の改正規定(「四十八年」を「四十九年」に改める部分に限る。)を除く。)及び第百十一条の規定令和二年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日
(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 第五条の規定並びに附則第十九条の規定並びに附則第二十一条中沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百条第三項及び同項の表の改正規定令和五年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中沖縄振興特別措置法附則第二条第一項の改正規定及び第二条中沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法附則第二項の改正規定並びに附則第十二条、第二十六条及び第二十七条の規定公布の日
  2. 第六条の規定並びに附則第十一条第二項及び第三項並びに第二十三条の規定令和十四年五月十五日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項の改正規定及び第二条から第四条までの規定並びに附則第四条から第六条までの規定は、令和五年二月一日までの間において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。

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