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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第八十三条 (日雇労働被保険者に関する特例)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(日雇労働被保険者に関する特例)

第八十三条

第四十二条第四項に規定する者については、沖縄失保規則第一条第一項第一号(沖縄失保法第五十三条第二項の規定に係る部分に限る。)及び第五十五条の二の規定は、なおその効力を有する。

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