(日雇労働被保険者に関する特例) 第八十三条 令第四十二条第四項に規定する者については、沖縄失保規則第一条第一項第一号(沖縄失保法第五十三条第二項の規定に係る部分に限る。)及び第五十五条の二の規定は、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗