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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第八十二条 (特別保険料)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(特別保険料)

第八十二条

失保規則第四十五条の四から第四十六条までの規定は、沖縄県の区域内に存する適用事業又は事業所については、法の施行の日の属する会計年度の次の会計年度の初日から適用する。ただし、同規則第四十五条の五第一項の規定は、同日前に事業が廃止された事業所の適用事業及び同日前から引き続き事業が行なわれている有期事業所の適用事業については、適用しない。

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