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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十二条

昭和四十七年政令第百五十六号政令

第四十二条

法の施行の際沖縄失保法第五十三条第一項第一号の規定により公共職業安定所の所在する市町村の区域のうち行政主席が指定している区域若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部若しくは一部の区域で行政主席が指定しているもの又は同項第三号の規定により行政主席が指定している事業所において行なわれる事業は、労働大臣が失保法第三十八条の三第一項第一号又は第三号の規定により沖縄県の区域に関し別に指定するまでの間は、それぞれ同項第一号の公共職業安定所の所在する市町村の区域のうち労働大臣が指定する区域若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部若しくは一部の区域で労働大臣が指定するもの又は同項第三号の労働大臣が指定した適用事業とみなす。

2法の施行前に沖縄失保法第五十三条第二項の規定による届出を行なつた者は、法の施行の日に、失保法第三十八条の三第二項の規定による届出を行なつた者とみなす。

3法の施行前に沖縄失保法第五十三条第二項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳は、法の施行の日に、失保法第三十八条の三第二項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳とみなす。

4沖縄失保法第五十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた者で法の施行の日までに同条第二項の規定による届出をしていないものについては、同項の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

5前項の届出を行なつた者は、当該届出を行なつた日に、失保法第三十八条の三第二項の規定による届出を行なつた者とみなす。

6法の施行前に沖縄失保法第五十四条第一項の規定による認可を受けた者は、法の施行の日に、失保法第三十八条の四第一項の規定による認可を受けた者とみなす。

7法の施行前に沖縄失保法第五十四条第二項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳は、法の施行の日に、失保法第三十八条の四第二項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳とみなす。

8失保法第三十八条の五第二項第三十八条の六第二項第三十八条の九の二第三項及び第三十八条の十一の規定の適用については、沖縄失保法日雇労働被保険者であつた者及びその者を雇用していた事業主の事業は、それぞれ失保法の規定による日雇労働被保険者(以下「失保法日雇労働被保険者」という。)であつた者及び適用事業であつたものとみなす。

9法の施行前に沖縄失保法第五十五条第二項ただし書の規定による認可を受けた者は、法の施行の日に、失保法第三十八条の五第二項ただし書の規定による認可を受けた者とみなす。

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