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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第八十六条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第八十六条

第三十三条第二項第三十九条第一項第四十二条第四項並びに第四十七条第四項、第七項、第八項及び第十一項並びにこの省令第七十三条第一項第七十七条第三項第八十一条及び第八十四条の規定によりなおその効力を有することとされる次の表の上欄の沖縄失保法及び沖縄失保規則の規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第三十六条第九号第三十七条第六号第三十八条及び第四十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄失保法の規定(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)第五条第二項の規定によりこれに準ずることとされる当該規定及び本土居住者等失保特別措置法第四条第三項において準用する当該規定を含む。)及び沖縄失保規則の規定にいう公共職業安定所若しくは船員職業安定所、公共職業訓練等、通商産業局長又は市町村は、それぞれ職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所若しくは沖縄船員職業紹介に係る官署、失保法第十六条第三項第三号の公共職業訓練等、運輸大臣又は市町村(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区を含む。)をいうものとする。

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