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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第八十七条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第八十七条

合衆国ドル表示の額を日本円表示の額に換算する場合において、失業保険金、傷病給付金及び扶養手当の日額、寄宿手当の月額並びに就職支度金並びに移転費のうち移転料及び着後手当の額(沖縄失保法第三十一条第一項(同立法第三十三条第十一項第三十四条第四項第三十五条第五項第三十六条の二第五項及び第三十六条の三第三項において準用する場合を含む。)又は本土居住者等失保特別措置法第四条第三項(沖縄失保法第三十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定に基づいて法の施行前に返還を命じた場合及び令第三十九条第一項の規定によりなおその効力を有することとされるこれらの規定により返還を命ずる場合におけるこれらの給付の額を含む。)について、換算後の金額に五円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはその端数金額を十円とする。

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