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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十一条 (労働基準監督官の権限)

昭和四十七年政令第百五十六号政令
(労働基準監督官の権限)

第三十一条

労働基準監督官は、沖縄労基法、沖縄のじん肺法、布令第百十六号及び労働者災害補償の規定(法又はこの章においてなおその効力を有することとされる当該法令の規定を含む。)並びに第十九条第三項の規定により準用される労基法の規定に定める罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員としての職務を行なう。

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