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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十二条 (職業安定法に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十六号政令
(職業安定法に関する経過措置)

第三十二条

法の施行の際沖縄職安法第八条の二第一項に規定する職業安定審議会の委員の職にある者(次項において「旧委員」という。)は、沖縄県に置く職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「職安法」という。)第十二条第一項に規定する地方職業安定審議会の委員の職にある者とみなす。

2前項の規定により沖縄県に置く地方職業安定審議会の委員とみなされた者の任期は、旧委員としての残任期間と同一の期間とする。

3法の施行の際沖縄職安法第二十一条第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担させられている学校の長は、職安法第二十五条の三第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担させられている学校の長とみなす。

4職安法第二十五条の三第七項の規定の適用については、沖縄法令の規定又は沖縄職安法第二十一条第六項の基準に違反する行為は、本邦の法令又は職安法第二十五条の三第六項の基準に違反する行為とみなす。

5法の施行の際沖縄職安法第二十八条第四項の規定により有する同条第三項の保証金から補償を受ける権利は、職安法第三十二条第四項の規定により有する同条第三項の保証金から補償を受ける権利とみなす。

6第一項及び第三項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄職安法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ職安法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

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