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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十三条 (失業保険に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十六号政令
(失業保険に関する経過措置)

第三十三条

法の施行の日の前日に、沖縄失保法の規定による被保険者(以下「沖縄失保法被保険者」という。)であつた者で、引き続き同一事業主に雇用され、法の施行の日に、失保法に規定する被保険者(以下「失保法被保険者」という。)となつたものについては、同日に、失保法被保険者となつたことについて同法第八条の届出及び同法第十条の確認がされたものとみなす。

2沖縄失保法被保険者の資格の取得及び喪失で法の施行前に沖縄失保法の規定による確認を受けていないものについては、同立法第十四条から第十六条までの規定(同立法第十五条に係る罰則を含む。)及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。

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