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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十九条

昭和四十七年政令第百五十六号政令

第三十九条

法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規定による保険給付又は失保法相当給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び同立法第六十五条の二第三項の失業保険事務組合(以下「沖縄失保法事務組合」という。)については、同立法第三十一条(同立法第三十三条第十一項第三十四条第四項第三十五条第五項第三十六条の二第五項及び第三十六条の三第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条(同立法第三十一条において準用する場合に限る。)、第五十五条第一項及び第六十五条の四第四項並びに本土居住者等失保特別措置法第四条第三項(沖縄失保法第三十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄居住者等失保特別措置法第二条第七号に規定する沖縄法相当給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主並びに失業保険事務組合及び労働保険事務組合については、沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(失保法第二十三条の二の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

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