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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十八条

昭和四十七年政令第百五十六号政令

第三十八条

法の施行前に沖縄失保法に規定する受給資格者(以下「沖縄失保法受給資格者」という。)若しくは同立法第五十六条の規定に該当する者又は失保法受給資格者で失保法相当給付の支給を受けるものが死亡したために同立法第十九条(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第一号において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条第三項の規定による失業の認定又は沖縄失保法第三十三条第二項(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第一号において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けることができなかつた場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する失業保険金又は傷病給付金の支給については、なお従前の例による。

2法の施行前に沖縄失保法受給資格者で沖縄法相当給付を受けるものが死亡したために沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項第一号において準用する失保法第十六条の規定による失業の認定又は第二十六条第二項の規定による認定を受けることができなかつた場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する失業保険金又は傷病給付金の支給については、なお従前の例による。

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