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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第八十条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第八十条

第三十八条第一項の場合において、前条の規定は、日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号。以下「本土居住者等失保特別措置法」という。)の規定による失業保険金又は傷病給付金に相当する失保法相当給付の額並びに失業保険金又は傷病給付金に相当する失保法相当給付の減額に係る自己の労働による収入額からの控除額及び賃金日額について準用する。

2法の施行前に沖縄失保法に規定する受給資格者又は同立法第五十六条の規定に該当する者が死亡した場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する保険給付の支給(令第三十八条の規定による失業保険金及び傷病給付金の支給を除く。)については、なお従前の例による。ただし、法の施行の日の属する月における通所手当又は寄宿手当については、第七十八条の規定を準用する。

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