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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第七十九条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第七十九条

第三十七条第六号の場合において、保険給付(前条に定めるもの並びに鉄道賃及び船賃を除く。)の額並びに失業保険金又は傷病給付金の減額に係る自己の労働による収入額からの控除額及び賃金日額は、失保法及びこれに基づく命令に定める額とする。

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