第七十八条 令第三十六条第十一号及び第三十七条第八号の労働省令で定める保険給付は、通所手当及び寄宿手当とし、法の施行の日の属する月における当該保険給付については、失保規則の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗