条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第七十八条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第七十八条

第三十六条第十一号及び第三十七条第八号の労働省令で定める保険給付は、通所手当及び寄宿手当とし、法の施行の日の属する月における当該保険給付については、失保規則の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第七十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 目次 第七十九条 →