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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十七条

昭和四十七年政令第百五十六号政令

第三十七条

本土居住者等失保特別措置法第四条の規定の適用を受けていた者に対する保険給付に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 本土居住者等失保特別措置法第二条第六号に規定する本土失業保険法相当給付(以下「失保法相当給付」という。)は、失保法の相当規定により行なわれた保険給付とみなす。
  2. 失保法第二十条の二第三項第二号及び第二十六条第五項の規定の適用については、同法第二十三条第二項中「前項」とあるのは、「前項(日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号)第四条第二項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)」とする。
  3. 法の施行前に本土居住者等失保特別措置法又は沖縄船員職安法の規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為は、失保法又は職安法の相当規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為とみなす。
  4. 法の施行前にされた本土居住者等失保特別措置法第四条第二項の規定により準ずることとされる失保法第二十一条第一項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は本土居住者等失保特別措置法第四条第二項の規定により準ずることとされる失保法第二十一条第二項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為は、それぞれ同条第一項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は同条第二項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為とみなす。
  5. 法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて失保法相当給付を受け、又は受けようとした者は、詐欺その他不正の行為によつて失保法の規定による保険給付を受け、又は受けようとした者とみなす。
  6. 法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。
  7. 法の施行後の期間に係る保険給付に関する失保法第十六条第十九条第二十条の三第一項第二十一条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項並びに第二十七条の四第一項の規定の適用については、これらの規定中「公共職業安定所」とあるのは、「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう行政庁」とする。
  8. 第六号の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月に係る労働省令で定める失保法相当給付については、労働省令で定めるところによる。

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