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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第二十六条 (裁判権等の分配)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(裁判権等の分配)

第二十六条

最高裁判所は、旧高等裁判所が裁判権を有していた事項のうち、次に掲げるものについて裁判権を有する。

  1. 旧地方裁判所が刑事に関し上訴審としてした判決に対する上告
  2. 沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第八十五号)に定める非常上告及び特に定める抗告

2高等裁判所は、次の事項について裁判権を有する。

  1. 旧高等裁判所が刑事(少年の保護事件を含む。第四項、次条第一項第二十八条第一項及び第六項並びに第三十条において同じ。)に関し裁判権を有していた事項(前項各号に掲げるものを除く。)
  2. 旧地方裁判所が刑事に関し上訴審として裁判権を有していた事項(沖縄の刑事訴訟法第四百三十八条第一項に定める裁判の取消し又は変更の請求を除く。)
  3. 沖縄の刑法第七十七条から第七十九条までの罪に係る訴訟の第一審

3地方裁判所は、旧地方裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項(前項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)及び民政府の裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項について裁判権を有する。

4家庭裁判所は、旧家庭裁判所が刑事に関し権限を有していた事項について権限を有する。

5簡易裁判所は、旧簡易裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項(沖縄の刑法第九十五条の罪、同法第二百四十六条の罪及びその未遂罪並びに同法第二百四十九条の罪及びその未遂罪並びに長期一年以下の懲役若しくは禁錮にあたる罪(選択刑として罰金が定められているものを除く。)に係る訴訟を除く。)について裁判権を有する。

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