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刑法 第七十九条 (内乱等幇助)

明治四十年法律第四十五号法律
(内乱等幇助)

第七十九条

兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

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