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刑法 第七十九条 (内乱等幇助)
明治四十年法律第四十五号
法律
(内乱等幇助)
第七十九条
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、
前二条
の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
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第2条
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破壊活動防止法 第4条
破壊活動防止法 第38条
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第26条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第4条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
執行停止申立却下決定に対する抗告事件
東京高等裁判所 平成2年4月27日 平成2(行ス)5
逃亡犯罪人引渡審査請求事件
東京高等裁判所 平成2年4月20日 平成2(て)37
出入国管理令違反幇助関税法被告事件
大阪高等裁判所 昭和38年1月22日 昭和37(う)488
殺人予備(予備的訴因殺人予備幇助)被告事件
名古屋高等裁判所 昭和36年11月27日 昭和36(う)335
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