(定義)
第四条
この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一
- イ
- ロこの号イに規定する行為の教唆をなすこと。
- ハ
- ニ
- ホ
- 二政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。
- イ刑法第百六条(騒乱)に規定する行為
- ロ
- ハ刑法第百十七条第一項前段(激発物破裂)に規定する行為
- ニ刑法第百二十五条(往来危険)に規定する行為
- ホ刑法第百二十六条第一項又は第二項(汽車転覆等)に規定する行為
- ヘ刑法第百九十九条(殺人)に規定する行為
- ト刑法第二百三十六条第一項(強盗)に規定する行為
- チ爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物使用)に規定する行為
- リ検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)に規定する行為
- ヌこの号イからリまでに規定する行為の一の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこの号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせん動をなすこと。
- イ
2この法律で「せん動」とは、特定の行為を実行させる目的をもつて、文書若しくは図画又は言動により、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えることをいう。
3この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。但し、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。