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刑法 第百九条 (非現住建造物等放火)

明治四十年法律第四十五号法律
(非現住建造物等放火)

第百九条

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

2前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

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