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刑法 第百十七条 (激発物破裂)

明治四十年法律第四十五号法律
(激発物破裂)

第百十七条

火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。

2前項の行為が過失によるときは、失火の例による。

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