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警備業の要件に関する規則 第一条 (重大な不正行為)

昭和五十八年国家公安委員会規則第一号規則
(重大な不正行為)

第一条

警備業法(以下「法」という。)第三条第三号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。

  1. 第四十九条の規定に基づく処分に違反する行為
  2. 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為
    1. 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八条第百九条第一項第百十条第一項第百十二条第百十七条第一項第百十九条第百二十条第百二十五条から第百二十八条(第百二十四条第一項に係る部分を除く。)まで、第百四十六条、第百七十七条、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条及び第百七十九条第二項に係る部分に限る。)、第百八十一条第二項、第百九十九条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百二十五条から第二百二十六条まで、第二百二十七条第二項若しくは第四項、第二百二十八条(第二百二十四条並びに第二百二十七条第一項及び第三項に係る部分を除く。)、第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項、第二百四十三条、第二百四十六条、第二百四十八条から第二百五十条(第二百四十七条に係る部分を除く。)まで、第二百五十三条又は第二百五十六条第二項に規定する罪
    2. 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条第二条又は第四条に規定する罪
    3. 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条の二第一項若しくは第二項又は第一条の三(刑法第二百四条に係る部分に限る。)に規定する罪
    4. 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条から第四条までに規定する罪
    5. 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百一条に規定する罪
    6. 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二百二条第一項に規定する罪
    7. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項に規定する罪
    8. 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条又は第二条に規定する罪
    9. 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条から第五条までに規定する罪
    10. 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第三条までに規定する罪
    11. 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第三条第一項又は第二項に規定する罪
    12. 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第四条までに規定する罪
  3. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第五条又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四条第一項の規定に違反する行為

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同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定並びに第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十号、第十八号及び第二十号の改正規定麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日(平成四年七月一日)
  2. 第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十五号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号の改正規定及び第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号の改正規定廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日(平成四年七月四日)
(施行期日)
附則

この規則は、警備業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八号)の施行の日(平成十五年三月三十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和五年七月十三日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

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