(重大な不正行為)
第一条
警備業法(以下「法」という。)第三条第三号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。
- 一法第四十九条の規定に基づく処分に違反する行為
- 二次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為
- ア刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八条、第百九条第一項、第百十条第一項、第百十二条、第百十七条第一項、第百十九条、第百二十条、第百二十五条から第百二十八条(第百二十四条第一項に係る部分を除く。)まで、第百四十六条、第百七十七条、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条及び第百七十九条第二項に係る部分に限る。)、第百八十一条第二項、第百九十九条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百二十五条から第二百二十六条まで、第二百二十七条第二項若しくは第四項、第二百二十八条(第二百二十四条並びに第二百二十七条第一項及び第三項に係る部分を除く。)、第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項、第二百四十三条、第二百四十六条、第二百四十八条から第二百五十条(第二百四十七条に係る部分を除く。)まで、第二百五十三条又は第二百五十六条第二項に規定する罪
- イ
- ウ
- エ
- オ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百一条に規定する罪
- カ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二百二条第一項に規定する罪
- キ出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項に規定する罪
- ク
- ケ
- コ
- サ放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第三条第一項又は第二項に規定する罪
- シ
- ア
- 三