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昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)
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昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律) 第四条
昭和五年法律第九号
法律
第四条
常習トシテ刑法第二百四十条ノ罪(人ヲ傷シタルトキニ限ル)又ハ第二百四十一条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ハ無期又ハ十年以上ノ拘禁刑ニ処ス
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