第二百五十条
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
- 一無期拘禁刑に当たる罪については三十年
- 二長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
- 三前二号に掲げる罪以外の罪については十年
2時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
- 一死刑に当たる罪については二十五年
- 二無期拘禁刑に当たる罪については十五年
- 三長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年
- 四長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年
- 五長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
- 六長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年
- 七拘留又は科料に当たる罪については一年
3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
- 一刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。)二十年
- 二
- 三
4前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。