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刑事訴訟法 第二百五十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百五十一条
二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、
前条
の規定を適用する。
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この条文が参照している条文
第250条
この条文が引用された裁判例
物品税法違反被告事件
福岡高等裁判所 昭和29年4月28日 昭和29(う)467
棄却
物品税法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和29年1月21日 昭和28(う)3156
棄却
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