条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第二百五十一条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百五十一条

二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第二百五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第二百五十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百五十条 刑事訴訟法 目次 第二百五十二条 →