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刑事訴訟法 第二百五十二条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百五十二条
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、
第二百五十条
の規定を適用する。
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この条文が参照している条文
第250条
この条文が引用された裁判例
業務上横領被告事件
最高裁判所 令和4年6月9日 令和3(あ)821
破棄自判
取引高税法違反
最高裁判所 昭和35年12月21日 昭和29(あ)1303
その他
業務上横領
最高裁判所 昭和31年7月3日 昭和29(あ)2267
棄却
損害賠償請求事件
名古屋高等裁判所 昭和36年10月30日 昭和34(ネ)376
業務上横領被告
東京地方裁判所 平成14年7月12日 平成13刑(わ)3528
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