条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第二百五十三条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百五十三条

時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

2共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

e-Gov法令検索で第二百五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第二百五十三条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二百五十二条 刑事訴訟法 目次 第二百五十四条 →