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刑事訴訟法 第二百五十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百五十三条
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
2
共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
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この条文が引用された裁判例
業務上横領被告事件
最高裁判所 令和4年6月9日 令和3(あ)821
破棄自判
詐欺,公正証書原本不実記載,同行使,強制執行妨害,競売入札妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件
最高裁判所 平成18年12月13日 平成17(あ)1153
棄却
業務上過失致死、同傷害
最高裁判所 昭和63年2月29日 昭和57(あ)1555
棄却
土地建物明渡請求再審
最高裁判所 昭和47年5月30日 昭和44(オ)210
棄却
物品税法違反
最高裁判所 昭和42年7月14日 昭和41(あ)3055
その他
入場税法違反
最高裁判所 昭和41年7月12日 昭和40(あ)205
棄却
農地法違反
最高裁判所 昭和41年5月31日 昭和39(あ)1111
その他
物品税法違反
最高裁判所 昭和37年12月27日 昭和35(あ)712
その他
酒税法違反
最高裁判所 昭和37年12月25日 昭和34(あ)1973
その他
物品税法違反
最高裁判所 昭和37年3月6日 昭和33(あ)559
破棄差戻
物品税法違反
最高裁判所 昭和36年7月25日 昭和30(あ)2705
その他
取引高税法違反
最高裁判所 昭和35年12月21日 昭和29(あ)1303
その他
貸金業等の取締に関する法律違反
最高裁判所 昭和31年10月25日 昭和31(あ)813
棄却
麻薬取締法違反
最高裁判所 昭和31年8月3日 昭和29(あ)180
破棄差戻
外国人登録令違反
最高裁判所 昭和28年7月31日 昭和26(あ)3895
破棄差戻
外国人登録令違反
最高裁判所 昭和28年5月14日 昭和27(あ)753
破棄差戻
窃盗、火薬類取締法違反、爆発物取締罰則違反、殺人未遂(第一審認定傷害)被告事件
仙台高等裁判所 昭和46年6月21日 昭和45(う)151
物品税法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和29年1月21日 昭和28(う)3156
棄却
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