条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第百八十一条 (不同意わいせつ等致死傷)

明治四十年法律第四十五号法律
(不同意わいせつ等致死傷)

第百八十一条

第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

2第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。

e-Gov法令検索で第百八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第百八十一条(不同意わいせつ等致死傷)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 34 件

← 第百八十条(未遂罪) 刑法 目次 第百八十二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) →