(法第百三条第二項第三号に規定する法務省令で定める事情)
第六十四条
法第百三条第二項第三号に規定する法務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
- 一人の生命又は身体を害する罪により刑の執行を受けている者について、その被害者及びその親族その他の関係者に対する謝罪の意識が低いこと。
- 二刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十一条まで、第二百二十五条(わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の二第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十七条第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十八条(同法第二百二十五条、第二百二十六条の二第三項又は第二百二十七条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同法第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)の罪の原因となる認知の偏り又は自己統制力の不足があること。
- 三道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十六条第一項、第百十七条第一項若しくは第二項、第百十七条の二第一項(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第百十七条の二の二第一項(第一号、第三号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第百十七条の三、第百十七条の四第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百十七条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)、第百十八条第一項(第一号及び第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第三項若しくは第百十九条第一項(第一号から第六号まで、第十号、第十二号及び第十四号から第二十号まで(第一号、第二号及び第十八号については、自動車を運転する行為に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号から第三号まで(第二号及び第三号については、自動車を運転する行為に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第五条までの罪を犯した者について、交通安全に関する意識が低いこと。
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