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刑法 第二百二十八条 (未遂罪)

明治四十年法律第四十五号法律
(未遂罪)

第二百二十八条

第二百二十四条第二百二十五条第二百二十五条の二第一項第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。

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