(法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為)
第二十八条
法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
- 一第十七条第四号から第七号までに掲げる行為
- 二刑法第百三十六条若しくは第百三十七条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第百三十九条第二項、第百四十条、第百七十四条から第百七十七条まで、第百七十九条から第百八十三条まで、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
- 三
- 四売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章(第五条を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為
- 五
- 六
- 七
- 八職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪に当たる違法な行為
- 九児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
- 十出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪に当たる違法な行為
- 十一労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪に当たる違法な行為