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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第四条 (児童買春)

平成十一年法律第五十二号法律
(児童買春)

第四条

児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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