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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第十二条 (捜査及び公判における配慮等)

平成十一年法律第五十二号法律
(捜査及び公判における配慮等)

第十二条

第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

2国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。

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