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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第十一条 (両罰規定)

平成十一年法律第五十二号法律
(両罰規定)

第十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条第六条又は第七条第二項から第八項までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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