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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第六条 (児童買春勧誘)

平成十一年法律第五十二号法律
(児童買春勧誘)

第六条

児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。

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(検討)

児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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