条文くん法令検索 AIに質問する

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第九条 (児童の年齢の知情)

平成十一年法律第五十二号法律
(児童の年齢の知情)

第九条

児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条第六条第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第九条(児童の年齢の知情)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(児童買春等目的人身売買等) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 目次 第十条(国民の国外犯) →