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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第十条 (国民の国外犯)

平成十一年法律第五十二号法律
(国民の国外犯)

第十条

第四条から第六条まで、第七条第一項から第七項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

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